1986-04-18 第104回国会 参議院 本会議 第11号
五十八年度以来、歳出削減一本やりの政策運営は、五百億ドルを超える経常黒字を突出させて海外との経済摩擦を激化させる一方、内需を抑制して税の自然増収率の低下をもたらして財政再建の推進力を奪ったのであります。歳出削減に偏った財政再建策は角を矯めて牛を殺したのであります。
五十八年度以来、歳出削減一本やりの政策運営は、五百億ドルを超える経常黒字を突出させて海外との経済摩擦を激化させる一方、内需を抑制して税の自然増収率の低下をもたらして財政再建の推進力を奪ったのであります。歳出削減に偏った財政再建策は角を矯めて牛を殺したのであります。
それから財政再建でも、金利負担が租税の自然増収率よりも高い。とにかく八%の利子を払いながら、租税の自然増収率は中期試算で示しておりますように六・六しかで、八%の利子が払っていけないような気がするわけでございます。さらにまた、中小企業の設備投資が不振である。いまのような収益状況で先行きが不安なときに、どうして高い金利で借金までして投資をするかということになろうかと思います。
したがって、またいまから五十七年度の決算を、数字が簡単でありますから税収入で言いますと、先ほどと同じように、決算額で見積もりに対して三兆円もへこんだということを前提にして、大蔵省の見込んだとおりの自然増収率というものがあるかどうか知りませんが、単純な計算でありますから、それでやっても五十七年度は大体三兆三千億くらいの税収不足になるはずであります。
○高橋(元)政府委員 いま申し上げました数字は自然増収率でございますから、現行税制のままで推移したならばという数字を申し上げたわけでございます。政策的意図は含まれておりません。
それから見ると、その自然増収率といいますか、一三・九%ということになってきますが、四十四年のこういう点から見ると、成長率が一五・八、税の自然増収率が二三・九、こういうことから所得の弾性値が一・五一%になっておる。そういうように現在見られておりますが、実際四十四年度の場合を見ると、所得の弾性値が一・七六になっている。 一・五一にことしは見ておるということはどういうことなんだろうか。
それで少し計算をいたしてみますと、多少数字が、算術をやりますのでなんでございますけれども、先ほど申しましたように、四十五年度における税の自然増収、つまり四十四年度当初予算に対しまして、それが一兆三千七百七十億円でございまして、四十四年度の当初予算に計上された税収が五兆七千三百八十一億円でございますからして、この自然増収率が二三・九%ということになります。
そうして、その場合の租税の弾性値の平均を大体一・三ぐらいに押えてもいいのじゃないか、こういうふうな前提を置きますと、租税の自然増収率が年々一七%ぐらいになります。そうすると、その中から三%ぐらいを国債の発行減に充てる、こういうふうにいたしますと、三年ほどたちますと、大体四十五年度になりますと、国債の発行額は二千八百億円ぐらいに減ってくる、減らすことができる。
それから、ここに増収業務の中に自然増収率七・二%とありますけれども、これくらいな増収見込みというのは、一般事業関係や施設関係その他で当然ふくらまっていくのじゃないか。たとえば当初予算を組むときに、一年の予算を組むと一五%程度はどうしても予算がふくらまってきますね、国家予算全体が。
九・二%の郵便業務収入の増でございますが、基本収入の見込み額といたしましては、自然増収率を前年度比七・二%に見たわけでありまして、これは三十四年度から三十八年度までの実績によりまして、これを最小二乗法によって物数を出しまして、四十年度の物数を一応予定いたしまして、七・二%、金額にいたしまして一千百五億五千四百万円、これが基本収入でございまして、そのほかに、切手収入の中で特殊切手収入といたしまして十一億四千八百万円予定
昭和四十年度の国税の自然増収率は前年度比ほぼ一五%、今回の改正案による自然増に対する初年度の減税額の割合は一九%に達しており、平年度一千百五十八億円に及ぶ大減税を行なうこととしているのであります。
在来の交付税の自然増収率というものと、この漸減していくことによりまして交付税に吸収していかなければならぬ額との比較をしてみますと、大体二割程度でございます。
この四%という試算で経済成長を一応仮定をいたしますと、経済成長率よりも税の自然増収率の方が多いということは、理論的にも実証的にも証明されているわけであります。
伸ばす場合は、財政計画の自然増収率というのを参考にいたしますけれども、これを伸ばして計算をする。それでそのときに非常に収入がよかったといたしますと、その部分が過大算定になるのであります。大きな法人分につきましては、これは分割分につきましてはそれでありますし、分割しない分については、前年一年間の実績をとりまして、国税、法人税の基礎になった所得をとって、それを伸ばすわけです。
このあっせん案は平均一千円の賃上げを勧告したものでありますが、会社側は受諾、組合側は、政府みずからも認めているように、本年下期には経済事情は上昇する、昨年と本年上期との経済事情の変化はない、また、会社収入の伸びは順当で、毎期の自然増収率は八%ないし一五%を示しているなどから、昨年並みの引き上げを認められていないとして拒否したのであります。
大沢委員は、「政府の今回の地方交付税措置は、自然増収、率の一%引き上げ及び先の特例法による特別措置の三者によって対処するものであるから、本法案に賛成する」旨を述べられ、なお、次のような付帯決議案を提出されました。その内容は、 付帯決議案 政府は、地方財政の現況にかんがみ、左の措置を講ずべきである。